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2026年に入り、東京23区の民泊規制は大きな転換点を迎えています。
これまで「上乗せ条例なし」としていた自治体が、住環境の保護を理由に2026年に向けた規制強化の素案を次々と発表しており、事業環境は厳しさを増しています。
これから民泊を始める方のために、2026年現在の最新情報と23区別の詳細な規制状況を徹底解説します。
「住宅宿泊事業法(民泊新法)」では、年間最大180日の営業が認められています。しかし、同法第18条に基づき、地方自治体は「騒音防止や住環境の悪化を防ぐ」という目的があれば、条例によって営業期間をさらに制限することが認められています。
これが「上乗せ条例」です。2026年現在、東京23区の多くが、住宅専用地域などでの「平日営業禁止」や「学校周辺の制限」を設けています。
2026年1月現在、特に豊島区、墨田区、江戸川区などで大規模な規制強化が発表されています。
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区名 |
2026年現在の主な制限内容 |
今後の動向・特記事項 |
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千代田区 |
文教地区・学校周辺は金曜正午〜日曜正午のみ |
非常に厳しい駆けつけ要件あり |
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中央区 |
全域で土日のみ(土曜正午〜月曜正午) |
23区で最も稼働日が少ない区の一つ |
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港区 |
住居専用地域・文教地区は特定期間のみ可 |
家主居住型は制限なし |
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新宿区 |
住居専用地域は金曜正午〜月曜正午のみ |
商業地域などは制限なし |
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文京区 |
住居系地域・文教地区は金〜日のみ |
周辺住民への事前説明会が必須 |
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台東区 |
家主不在型は土日祝・年末年始のみ |
管理者常駐なら制限なし |
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墨田区 |
(激変) 2026年4月より平日営業禁止案 |
これまでの「制限なし」から一転強化 |
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江東区 |
全域で月曜正午〜土曜正午は営業禁止 |
祝日・年末年始は例外あり |
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品川区 |
住居系地域は週末のみ |
商業・近隣商業地域は制限なし |
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目黒区 |
区内全域で金曜・土曜のみ |
23区でもトップクラスの厳しさ |
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大田区 |
住居専用地域などは営業不可 |
特区民泊との選択肢がある |
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世田谷区 |
住居専用地域は土日祝のみ |
年末年始は営業可能 |
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渋谷区 |
住居専用地域・文教地区に細かい制限あり |
独自の標識掲示義務あり |
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中野区 |
住居専用地域は金〜日・祝のみ |
ホームステイ型は緩和あり |
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杉並区 |
住居専用地域(不在型)は金〜日・祝のみ |
区の約8割が住宅地のため注意 |
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豊島区 |
(激変) 年間120日(春・夏・冬休み)限定案 |
2026年12月16日から(約1年間の経過措置あり)新規禁止エリアも |
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北区 |
現在は制限なし |
今後の他区の動向に追随の可能性あり |
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荒川区 |
区全体で土日のみ。管理者は1km以内に常駐 |
収益化のハードルが非常に高い |
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板橋区 |
住居専用地域は金〜日・祝のみ |
駆けつけ体制により緩和の相談可 |
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練馬区 |
住居専用地域は月正午〜金正午まで禁止 |
祝日前日などは営業可能 |
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足立区 |
住居専用地域は平日の多くが禁止 |
年末年始も一部禁止 |
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葛飾区 |
(激変) 条例制定を検討中 |
現在は制限なしだが、2026年以降注意 |
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江戸川区 |
(激変) 2026年7月より規制導入予定 |
事前説明の義務化などが盛り込まれる |
豊島区は、2025年9月に衝撃的な条例改正案を発表しました。
これまで「民泊天国」と呼ばれた墨田区や江戸川区も方針を転換しました。
これらの区は数年前から厳しい制限を維持しています。特に中央区や目黒区は「平日がほぼ全滅」の状態であり、新法民泊での収益化は極めて困難です。
まずは狙っている物件の「用途地域」を調べましょう。
2026年現在、多くの分譲マンションで「民泊禁止」が明文化されています。管理規約に「住宅宿泊事業を営むことを認める」旨の記載がない、あるいは「禁止する」とある場合は、絶対に営業できません。
自治体により、届出の15日前までに近隣住民への説明会やポスティングが義務付けられています。2026年の改正トレンドでは、この「住民への事前周知」が努力義務から義務へ格上げされる傾向にあります。
2026年以降の東京23区民泊は、「上乗せ条例との戦い」になります。
2026年は、墨田区・豊島区・江戸川区・葛飾区で規制が大幅に変わります。今、これらの区で物件を購入・賃貸する場合は、改正後のルールでも採算が合うかを必ずシミュレーションしてください。