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東京の東端に位置し、江戸川を挟んで千葉県と接する葛飾区。柴又帝釈天の門前町や「男はつらいよ」の世界観、そして亀有の「こち亀」など、日本の古き良き下町情緒が色濃く残るこのエリアは、いま訪日外国人観光客(インバウンド)から熱い視線を浴びています。
成田空港から京成成田スカイアクセス線一本でアクセスできる利便性と、都心に比べてリーズナブルな宿泊単価を背景に、葛飾区での民泊投資を検討する方が急増しています。
しかし、2026年、葛飾区の民泊事情は大きな転換点を迎えました。これまで「23区内でも比較的ルールが緩い」とされてきた葛飾区に、ついに強力な「上乗せ条例」の網がかかったのです。本記事では、2026年最新の葛飾区民泊ルールと、戸建・共同住宅それぞれの開業要件を徹底的に解説します。
葛飾区は、華やかな銀座や新宿とは一線を画す「庶民文化」が魅力です。リピーター層の外国人観光客は「本物の日本人の暮らし」を求めており、葛飾区はそのニーズに完璧に応えています。
外国人が熱狂する主な観光スポット
京成線を使えば成田空港から最速約50分。この「玄関口」としての立地が、葛飾区民泊の収益性を支えています。
結論から言えば、葛飾区では**「戸建」でも「共同住宅(マンション・アパート)」でも民泊の運営は可能**です。ただし、建物の種類によってクリアすべきハードルが異なります。
① 共同住宅(マンション・アパート)の場合
分譲マンションの一室や賃貸アパートで始める場合、以下の2点が絶対条件となります。
② 戸建住宅の場合
空き家となった実家や、中古の戸建を購入して運営する場合、共同住宅のような規約の制限はありません。しかし、後述する「消防設備」と「近隣住民への説明」が、戸建運営における最大の鍵となります。
これまで葛飾区は、23区内でも珍しく「営業日数の独自制限」を設けていませんでした。しかし、急増する民泊への苦情(騒音・ゴミ・マナー違反)を受け、2026年4月より「適正な運営に関する条例」が全面施行されました。
営業制限:家主不在型は「平日営業禁止」へ
最も大きな変更点は、オーナーが同居しない「家主不在型」の営業日制限です。
既存施設への「猶予措置」
2026年3月末までに既に届出を済ませ、運営を開始している施設については、当面の間この制限は適用されない方針です。しかし、事業者の変更や大規模な改修を行う場合は、新条例の対象となるため注意が必要です。
民泊として認められるには、住宅として必要な「4つの設備」と「安全確保の体制」が求められます。
必須の4設備
床面積の基準
30分駆けつけ体制
葛飾区では、ゲストの騒音トラブルや緊急事態に対し、「30分以内に現地に駆けつけ、対応できる体制」を維持することが義務付けられています。遠方に住むオーナーが副業で行う場合、この要件を満たす住宅宿泊管理業者への委託が必須となります。
「住宅だから家庭用の煙探知機でいい」というのは大きな間違いです。民泊(5項イ)としての基準を満たす必要があります。
葛飾区は、2026年の条例施行により「ただ物件を借りて出すだけ」の安易な参入が不可能になりました。これからの葛飾区で成功するための戦略は2つです。
葛飾区の下町文化は、世界に誇れる観光資源です。最新のルールを正しく理解し、近隣住民と良好な関係を築くことこそが、安定した高収益民泊への唯一の道と言えるでしょう。