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民泊許可申請の全手順:書類作成の注意点と費用を分かりやすく解説

民泊許可申請の全手順:書類作成の注意点と費用を分かりやすく解説

インバウンド(訪日外国人客)の急増に伴い、民泊ビジネスはかつてないほどの盛り上がりを見せています。しかし、民泊は「空き部屋があるから明日から貸し出す」といった気軽な副業の枠を超え、厳格な法的ルールに基づいた運営が求められるビジネスです。

特に、営業を開始するための「許可申請」は、多くの初心者オーナーが最初に直面する最大の難所です。本稿では、民泊の3つの形態(新法民泊・特区民泊・簡易宿所)の違いから、具体的な申請手順、必要書類の作成における注意点、そして行政書士に依頼した場合を含む費用相場までを徹底的に解説します。

民泊の3つの形態:あなたの物件に最適な許可はどれ?

民泊を始めるにあたって、まず「どの法律に基づいて申請するか」を決めなければなりません。それぞれ営業日数やエリア制限が大きく異なります。

1. 新法民泊(住宅宿泊事業法)

2018年に施行された、最も一般的な民泊の形態です。

  • 特徴: 年間の営業日数が「180日以内」に制限されます。
  • メリット: 住宅専用地域(住居専用地域)でも営業が可能で、申請のハードルが最も低いです。
  • 注意点: 家主不在型(オーナーが同居しないタイプ)の場合、「住宅宿泊管理業者」への委託が義務付けられます。

2. 特区民泊(国家戦略特別区域法)

国家戦略特区に指定された特定の自治体(東京都大田区、大阪市、福岡市など)のみで認められる制度です。

  • 特徴: 180日制限がなく、365日営業が可能です。
  • 条件: 最低宿泊日数が「2泊3日以上」である必要があります。
  • メリット: 旅館業法(簡易宿所)よりも設備要件が緩和されており、収益性が高いです。

3. 簡易宿所(旅館業法)

ペンションやカプセルホテルのように、本格的な宿泊業として許可を取る形態です。

  • 特徴: 宿泊日数の制限がなく、1泊から365日営業可能です。
  • ハードル: 建築基準法上の「用途変更」が必要になるケースが多く、用途地域(住居専用地域など)では原則営業できません。消防設備も最も厳しい基準が求められます。

比較項目

新法民泊

特区民泊

簡易宿所

営業日数

年間180日以内

制限なし(365日)

制限なし(365日)

最低宿泊数

制限なし(1泊~)

23日以上

制限なし(1泊~)

用途地域制限

ほぼ全域で可能

特区内の指定エリア

住居専用地域は不可

申請難易度

低(届出制)

中(認定制)

高(許可制)

民泊許可申請の具体的な流れと手順

ここでは、最も手続きが複雑な「簡易宿所」や「特区民泊」のプロセスをベースに、標準的な申請の流れを解説します。

1. 関係各所への事前相談(ここが最重要!)

書類を作る前に、以下の窓口へ足を運び、自分の物件が民泊可能かを確認します。

  • 保健所: 衛生基準(トイレの数、洗面台の有無など)の確認。
  • 消防署: 消防設備(自動火災報知器、非常用照明など)の適合確認。
  • 建築指導課: 建物の用途変更が必要かどうかの確認。
  • 自治体の民泊窓口: 独自条例による上乗せ規制(曜日制限など)の確認。

2. 図面作成と書類収集

物件の正確な図面(配置図・平面図)を作成します。また、登記簿謄本や水質検査成績書など、公的機関から取り寄せる書類も多岐にわたります。

3. 消防設備の設置と検査

消防署の指導に基づき、必要な設備を設置します。設置後、消防署による検査を受け「消防法令適合通知書」を取得します。

4. 申請書類の提出と施設検査

すべての書類を揃えて保健所等の窓口へ提出します。その後、保健所職員による現地調査(立入検査)が行われ、図面通りに設備が整っているか、清掃・衛生管理体制に問題がないかがチェックされます。

5. 許可証(認定証)の発行・営業開始

審査をパスすれば許可証が交付されます。これをもって初めて、Airbnb等のサイトに番号を登録し、営業を開始できます。

書類作成における注意点と「落とし穴」

申請書類は膨大ですが、特にミスが起こりやすいポイントをまとめました。

1. 住宅図面(平面図・配置図)

単なる間取り図では不十分です。

  • 記載必須事項: 各居室の床面積(内法面積)、台所・浴室・便所・洗面設備の位置、非常用照明器具の設置場所、避難経路。
  • 注意: 1人あたり3.3㎡(新法なら3.3㎡、特区なら原則25㎡以上の居室面積)の計算が正確でないと、収容人数を削られる原因になります。

2. マンション管理規約の確認

マンションの一室で運営する場合、管理規約に「民泊を禁止する」という文言がないことを証明する必要があります。

  • 対策: 規約に明記されていない場合は、管理組合から「禁止していない」旨の確認書を徴収しなければ受理されない自治体も多いです。

3. 賃貸物件の「転貸承諾書」

自分が借りている物件で民泊を始める場合、大家さんからの「民泊としての転貸(サブリース)を承諾する」という書面が必須です。通常の賃貸借契約書だけでは申請できません。

民泊許可申請にかかる費用相場

費用には、自分で申請する場合の「実費」と、プロに依頼する場合の「報酬」があります。

1. 自分で申請する場合(法定手数料・実費)

  • 旅館業(簡易宿所)申請手数料: 約15,000円〜30,000円(自治体により異なる)。
  • 登記簿・住民票取得: 数千円。
  • 水質検査費用: 約5,000円〜15,000円。
  • 消防設備工事費: 数万円〜数十万円(物件の状態に依存)。

2. 行政書士に依頼する場合(代行費用)

専門的な知識が必要なため、多くのオーナーが代行を依頼します。

  • 新法民泊(届出): 約15万円〜25万円。
  • 特区民泊(認定): 約25万円〜35万円。
  • 簡易宿所(許可): 約40万円〜60万円以上(建築士との連携が必要な場合、さらに加算)。

なぜ行政書士に頼むのか?

民泊申請は、都市計画法、建築基準法、消防法、旅館業法など、複雑な法律が絡み合います。素人が行うと、保健所と消防署を何度も往復することになり、結局数ヶ月の空室期間(機会損失)が発生してしまいます。プロに任せることで、最短ルートでの開業が可能になります。

成功する民泊運営のためのアドバイス

許可を取ることは「ゴール」ではなく「スタート」です。

  1. 無許可営業の厳罰化を認識する:
    現在、無許可営業や名義貸しに対する取り締まりは非常に厳しくなっています。SNSの投稿や近隣からの通報で発覚するケースも多く、一度摘発されると二度と許可が取れなくなる恐れがあります。必ず正規の手順を踏みましょう。
  2. 近隣住民への事前説明を怠らない:
    法律上の義務(新法民泊など)である場合も多いですが、義務でなくとも近隣への挨拶は必須です。苦情が一件入るだけで、自治体からの指導が入り、最悪の場合、営業停止に追い込まれます。
  3. 清掃代行・管理業者との連携:
    許可取得後の運営(清掃、ゲスト対応、名簿管理)をいかに自動化・効率化するかが、収益最大化のコツです。

まとめ:正しいステップで安心・安全な民泊経営を

民泊の許可申請は、確かに手間も費用もかかります。しかし、法的に認められた「クリーンな物件」として運営することは、ゲストに安心感を与え、長期的なビジネスの安定に繋がります。

まずは自分の物件がどの形態に適しているのかを判断し、早めに専門家や自治体窓口へ相談することから始めましょう。しっかりとした準備こそが、インバウンド需要という大きな波を掴むための唯一の方法です。

あなたの民泊ビジネスが、多くのゲストに喜ばれ、素晴らしい成功を収めることを心より応援しています。

CLARUS(クラルス)は民泊清掃歴約10年の株式会社ブロードビーンズが運営する、ゲスト・オーナー目線の民泊清掃会社です。延べ30000室以上の民泊清掃実績の他、自社でも旅館業法・民泊新法の元で民泊施設の運営を行い、より良い清掃サービスの研究を日々続けております。

《民泊清掃CLARUS(クラルス)の強み》
1,取扱物件970件以上、清掃30000室以上の実績
2,コロナ禍を乗り切り、設立10年以上の民泊業界老舗企業
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民泊運営、民泊清掃サービスを検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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