皆様こんにちは!! 民泊清掃に…
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インバウンド(訪日外国人客)の急増に伴い、民泊ビジネスはかつてないほどの盛り上がりを見せています。しかし、民泊は「空き部屋があるから明日から貸し出す」といった気軽な副業の枠を超え、厳格な法的ルールに基づいた運営が求められるビジネスです。
特に、営業を開始するための「許可申請」は、多くの初心者オーナーが最初に直面する最大の難所です。本稿では、民泊の3つの形態(新法民泊・特区民泊・簡易宿所)の違いから、具体的な申請手順、必要書類の作成における注意点、そして行政書士に依頼した場合を含む費用相場までを徹底的に解説します。
民泊を始めるにあたって、まず「どの法律に基づいて申請するか」を決めなければなりません。それぞれ営業日数やエリア制限が大きく異なります。
2018年に施行された、最も一般的な民泊の形態です。
国家戦略特区に指定された特定の自治体(東京都大田区、大阪市、福岡市など)のみで認められる制度です。
ペンションやカプセルホテルのように、本格的な宿泊業として許可を取る形態です。
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比較項目 |
新法民泊 |
特区民泊 |
簡易宿所 |
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営業日数 |
年間180日以内 |
制限なし(365日) |
制限なし(365日) |
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最低宿泊数 |
制限なし(1泊~) |
2泊3日以上 |
制限なし(1泊~) |
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用途地域制限 |
ほぼ全域で可能 |
特区内の指定エリア |
住居専用地域は不可 |
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申請難易度 |
低(届出制) |
中(認定制) |
高(許可制) |
ここでは、最も手続きが複雑な「簡易宿所」や「特区民泊」のプロセスをベースに、標準的な申請の流れを解説します。
書類を作る前に、以下の窓口へ足を運び、自分の物件が民泊可能かを確認します。
物件の正確な図面(配置図・平面図)を作成します。また、登記簿謄本や水質検査成績書など、公的機関から取り寄せる書類も多岐にわたります。
消防署の指導に基づき、必要な設備を設置します。設置後、消防署による検査を受け「消防法令適合通知書」を取得します。
すべての書類を揃えて保健所等の窓口へ提出します。その後、保健所職員による現地調査(立入検査)が行われ、図面通りに設備が整っているか、清掃・衛生管理体制に問題がないかがチェックされます。
審査をパスすれば許可証が交付されます。これをもって初めて、Airbnb等のサイトに番号を登録し、営業を開始できます。
申請書類は膨大ですが、特にミスが起こりやすいポイントをまとめました。
単なる間取り図では不十分です。
マンションの一室で運営する場合、管理規約に「民泊を禁止する」という文言がないことを証明する必要があります。
自分が借りている物件で民泊を始める場合、大家さんからの「民泊としての転貸(サブリース)を承諾する」という書面が必須です。通常の賃貸借契約書だけでは申請できません。
費用には、自分で申請する場合の「実費」と、プロに依頼する場合の「報酬」があります。
専門的な知識が必要なため、多くのオーナーが代行を依頼します。
なぜ行政書士に頼むのか?
民泊申請は、都市計画法、建築基準法、消防法、旅館業法など、複雑な法律が絡み合います。素人が行うと、保健所と消防署を何度も往復することになり、結局数ヶ月の空室期間(機会損失)が発生してしまいます。プロに任せることで、最短ルートでの開業が可能になります。
許可を取ることは「ゴール」ではなく「スタート」です。
民泊の許可申請は、確かに手間も費用もかかります。しかし、法的に認められた「クリーンな物件」として運営することは、ゲストに安心感を与え、長期的なビジネスの安定に繋がります。
まずは自分の物件がどの形態に適しているのかを判断し、早めに専門家や自治体窓口へ相談することから始めましょう。しっかりとした準備こそが、インバウンド需要という大きな波を掴むための唯一の方法です。
あなたの民泊ビジネスが、多くのゲストに喜ばれ、素晴らしい成功を収めることを心より応援しています。
CLARUS(クラルス)は民泊清掃歴約10年の株式会社ブロードビーンズが運営する、ゲスト・オーナー目線の民泊清掃会社です。延べ30000室以上の民泊清掃実績の他、自社でも旅館業法・民泊新法の元で民泊施設の運営を行い、より良い清掃サービスの研究を日々続けております。
《民泊清掃CLARUS(クラルス)の強み》
1,取扱物件970件以上、清掃30000室以上の実績
2,コロナ禍を乗り切り、設立10年以上の民泊業界老舗企業
3,写真報告や当日ゲスト入れ替え、消耗品補充などの細かいご要望も対応可能
民泊運営、民泊清掃サービスを検討中の方は、お気軽にご相談ください。